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2017年4月25日国会質疑録

総務委員会


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渡辺総務省電波部長答弁、質疑模様

電波法の一部を改正する法律案の質疑に立ちました。
電波法改正での質疑は、2008年5月、2013年5月の
改正時に引き続き、3回目でした。

電波利用料の歳入歳出の累積差額の推移とその使途の
在り方、2013年改正で電波利用料の使途に追加された
事業の進捗と防災行政無線整備との関係、さらには
2017年3月15日に最高裁大法廷で違法判決が出された
GPS捜査の在り方と携帯電話の位置情報との関連等について
取り上げました。



主な質疑内容

(1) 電波利用料の歳入歳出差額と使途追加事業の現状[総務省]

   1-1. 電波利用料における累積の歳入歳出差額
   1-2. 累積の収支差額の活用例と活用策
   1-3. 歳入歳出の一致に向けた方策
   1-4. 一般財源と電波利用料財源の施策の基準
   1-5. 平成25年改正で追加された使途に関する施策の現状
   1-6. 第103条の2第4項第8号を残した理由

(2) 防災行政無線の整備とデジタル化の現状[総務省]

   2-1. 防災行政無線の整備率、実質的整備率
   2-2. 防災行政無線のデジタル化の実質的整備率
   2-3. Jアラートの自動起動と運用体制の現状

(3) 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」改正(平成27年6月)に伴う携帯位置情報とGPS捜査利用[警察庁、法務省]

   3-1. 捜査機関がGPS位置情報を取得する法的根拠
   3-2. ガイドライン改正後におけるGPS位置情報取得件数
   3-3. 立法措置の必要性に対する見解

(4) 不法電波監視と携帯電話等通信抑止[総務省]

   4-1. 不法電波監視の歳出増と外国波を含む監視の取り組み
   4-2. 携帯電話等通信抑止装置の運用要件
   4-3. 携帯電話等通信抑止装置の運用が困難な場合



概略

(1)について
   電波利用料は、3年を1期間としてその期間に見込まれる電波利用
   共益費用を、同期間中に見込まれる無線局で負担するものとして、3年
   ごとに見直しが行われています。電波利用料は平成5年に創設されており、
   この間、歳入と歳出の差額について、2008年5月、2013年年5月の
   質疑でも明らかにしており、今回も改正時点での歳入・差額の累積について
   確認を行うとともに、歳入・歳出の一致に向けた方策や一般財源と電波利用料
   財源で行うべき施策の基準について総務省に見解を質しました。

(2)について
   初当選時から継続的に確認していた防災行政無線の最新の整備率、
   ならびに市町村合併の効果を抜いた形の実質的な整備率について
   問いました。実質的な整備率について、初当選時は70.9%から最新で
   79.4%にはなりましたが、災害時や緊急時の国民の生命・身体を守る
   ための伝達手段ですから、自治事務ではなく国民保護の観点に立って
   整備すべきではないかと政府の認識を質しました。

(3)について
   質問前月、最高裁大法廷は、車両等にGPSを取り付けて位置情報を
   捜査する差に令状を取得するか否かの適法性について、令状なしのGPS
   捜査は違法判決、さらには令状をもってしてもGPS捜査には疑義があり、
   立法化が望ましいという判決を出しました。一方、携帯電話の位置情報
   を利用した捜査に関しては、総務省のガイドラインに記載があるのみで、
   それも平成27年6月に位置情報の取得を利用者本人に知らせる箇所を
   削除するガイドラインの改正が行われてしまっています。これが国会で
   議論されることもなく、携帯電話のGPS位置情報が取得できるような
   ガイドライン改正が行われていることについて、最高裁大法廷判決を踏まえ
   て政府の認識を質すとともに、立法化の必要性についても質しました。

(4)について
   電波利用料の予算の歳出構造において、不法電波の監視については
   前回改正時と比べ1.5倍となり、必要に迫られる対策であり、その監視は
   無線局の適切な運用を確保するうえで重要であることから、取り組みに
   ついて総務省に確認するとともに、議運理事会で議論となっていた携帯
   電話等通信抑止について、一般論として運用条件の確認を行いました。

議事録一覧

40分の質疑内容について、参議院webページからそのまま引用しています。
大まかな項目ごとに分割してアップさせていただきました。ご覧頂ければ幸いです。