第205回国会(臨時会)召集
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議員総会
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内閣総理大臣の指名(記名投票)
10月4日、ようやく第205回国会(臨時会)が召集されました。
憲法第53条の規定に基づき、臨時国会の召集要求を7月16日に提出してから3か月近く経ってようやく、です。
憲法第53条「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
憲法第53条の後段は、いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないとされており、内閣には召集義務が生じます。
この点に関しては、7月30日の議院運営委員会においても指摘しましたが、臨時会召集に先立ち前内閣官房長官が議院運営委員会理事会に出席した際は、新しい首相を選ぶための首班指名のために臨時会を召集する、と口頭で説明がありました。
他方、憲法の規定に基づき臨時会の召集を要求した代表者に対しては、要求に応じて召集すると文書で回答しており、ダブルスタンダードであると言わざるを得ませんし、召集した4日時点で衆院議員の任期満了までに投開票を行うことは不可能であり、そうであるならば、一問一答の議論をしてから総選挙に臨むべきではないかと思うのです。
ただ、いずれにしても衆院議員の任期満了は眼前に迫っています。与野党の議席差を少しでも近づけることが、議論のできる国会をつくり、緊張感ある議会運営になると信じて活動していきます。