総務部門会議 2015年05月08日
国家戦略特別区域制度について、制度の理念・目的、
そしてこれまでの構造改革特区や総合特区と何が違う
のか等、内閣府と関連省庁からヒアリングを行いました。
国家戦略特別区域法は、国が定めた国家戦略特別
区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的
に推進するために必要な事項を定めるものです。
ただ、これまでにも構造改革特区や総合特区制度など、
類似の特区制度があり、これまでの特区制度がどのような
成果を上げたのか、もしくは効果があったのか等、十分な
検証を行うことなしに、次に向かうのは慎重であるべきと
考えています。
改めて、これまでの特区制度を羅列してみますと、
・平成14年12月制定 構造改革特区
・平成23年6月制定 総合特区
・平成25年12月制定 国家戦略特区
対象区域は、構造改革特区がすべての地方公共団体が
申請可能。総合特区が、指定地方公共団体が計画認定を
受けた区域に限定して適用。国家戦略特区が、政策テーマ
に応じ、国が決定した区域に限定して適用。
これら対象区域の違いから、指定区域数に大きな差が生じています。
それぞれは、規制の特例を講じるという点では同一ですが、
国家戦略特区に関しては、国が決定した区域に限定するなど、
国の関与が非常に大きくなっており、留意が必要だと感じます。