吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

日本国憲法第53条(臨時会の召集) 2015年10月21日

2015年10月21日

○日本国憲法第53条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。

○日本国憲法改正草案 第53条
(自由民主党 平成24年4月27日決定)

内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの
議院の総議員の4分の1以上の要求があったときは、要求が
あった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない。

10月21日、野党5会派等は、衆参両院に対し、
日本国憲法第53条に基づき、臨時会の召集を要求しました。

先日閉会した第189回国会は、国会法第10条に
定められた本来の会期150日間に対し、与党の
一方的な都合で、その6割超にも及ぶ95日間もの
延長を、与党の数の力で決めて、安保法を強行的に
通過させた後は、知らんぷりでは済まされません。

国民に対して、丁寧に説明すると、安保法審議の中でも
政府側は繰り返し答弁していましたし、何より、第189回
国会閉会後は、内閣改造やTPPの大筋合意など、国会で
明らかにすべき問題や課題が山積しています。

よって、野党5会派等は、日本国憲法第53条に基づき、
臨時会の召集を要求しましたが、至極当然のことです。

さらにいえば、平成24年に自民党が決定した憲法改正草案
第53条には、総議員の4分の1以上の要求があったときには、
要求があった日から20日以内に臨時会が召集されなければ
ならない、としています。

また、先日の内閣改造に伴い、衆議院においては、
議長・副議長に次ぐ立場の議院運営委員長が欠けた
状態であり、我が参議院においても、常任委員長も2人
欠けた状態が続いています。

三権分立の観点から見ても、行政権である内閣は改造を
経て体制を確立した以上、立法権である国会も、立法府として、
院の構成を確定するためにも、しっかりと国会を開くべきでしょう。

政府与党は、自己矛盾に陥るべきではありませんし、
だからこそ、臨時国会を召集するものと信じています。

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