吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

災害・緊急時の情報伝達体制の在り方 2013年04月14日

2013年4月14日

北朝鮮がミサイル発射の構えを辞さない
ことから、我が国においては先日自衛隊法
第82条の2第3項の規定に基づき、破壊
措置命令が発令されています。

過去の破壊措置命令は、これまで3回発令
されており、いずれも北朝鮮のミサイル発射
事案に伴うものです。ただ、今回の破壊措置
命令がこれまでと大きく異なる点は、北朝鮮
からの予告がないまま発令されているという
ことです。

命令に先立ち、安全保障会議も開かれて
いません。政府は、対応は万全としています
が、これまで北朝鮮ミサイル発射事案と情報
伝達の観点から質疑を重ねてきた立場から、
気になる点について、一点だけ指摘しておき
たいと思います。

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先ほども書きましたとおり、これまで破壊措置
命令が発令されたのは、北朝鮮が「人工衛星
打ち上げ」と称して、日時と併せて発射予告を
した3回です(最初は2009年3月27日)。

また、最初の事案では、SM3やPAC3の
配備はもちろんですが、それと併せて国民の
生命、身体を守るため、考えられる情報伝達
手段は整備が終わっている地域だけでも考え
られる手段は全て講じるべき、と国会で何度も
取り上げました。

しかし、残念ながら、当時の政権の判断に
よって、Jアラートの使用は見送られました。
2回目の破壊措置命令の際にも国会で
情報伝達の在り方を取り上げ、初めて
Jアラートが使用されることになりました。

課題や問題点が明らかになったことも
ありますが、災害時や緊急時に国民に
瞬時に情報伝達可能な手段としてはやはり
優位性があります。

しかしながら、Jアラートが瞬時に情報伝達
するためには、防災行政無線が自動起動
することが必須です。しかしながら、未整備
の自治体もまだ数多く残されています。

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ここで、今回の課題が明らかになります。

防災行政無線の自動起動が未整備の
自治体においては、情報伝達のために
誰かが指令台に常に張り付いていなければ
なりません。

また、エムネットはLGWAN上で動く
メール配信システムでしかありませんので、
メールが届くと警報音が鳴るだけです。

となれば、24時間誰かがその端末の前に
待機していないとその情報が伝わらないと
いうことになります。

今回は、発射予告期間が設けられていません。
発射があるかどうかも分かりません。この状況
下において、各自治体における体制がどのように
なっているのか、非常に危惧しています。

※総務省消防庁報告書で、24時間体制を
取っている地方公共団体の割合を見ると、
かなり絞られた市レベルですら30%だからです・・・

[北朝鮮ミサイル発射事案関連質疑]
2009年4月1日  災害対策特別委員会
2009年4月6日  決算委員会
2009年4月23日  総務委員会
2010年3月19日 総務委員会
2012年3月23日  災害対策特別委員会
2012年3月29日  総務委員会

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