吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

総務部会

2021年4月14日

総務部会では、放送事業者に係る外資規制について、衆議院調査局総務調査室からヒアリングを行いました。

放送事業者に係る外資規制の根拠法としては、(1)電波法第5条、(2)放送法第93条、第159条があり、いずれも外国人が保有する議決権が議決権全体の5分の1未満であることが免許・認定の条件とされ、違反すると免許・認定を取り消さなければならないとされています。

外資規制の経緯としては、昭和25年の電波法制定時に無線局全体が3分の1未満とされ、昭和33年の電波法改正時に放送事業者のみ5分の1未満に強化されたという経緯があります。なお、この時点では、放送事業者はソフト・ハードが一致する事業者のみでした。

では、なぜ放送事業者の外資規制が厳格なのでしょうか。著名な元総務次官が書いた放送法逐条解説によれば、
「基幹放送は、(中略)言論報道機関としての性格を有し、その特別な社会的影響力が大きいことに鑑み、一般の無線局より厳格に制限する必要がある」
とされています。

また、電波法要説によれば、基幹放送を無線局の免許に関する結核事由が厳格となっている理由のひとつに、「外国性のある者が日本の法人または団体に支配的影響力を有するかどうかの認定基準を引き下げている。これは基幹放送をする無線局が言論機関であって、世論形成、文化創造等に極めて大きな影響を及ぼしかねない存在であるからである」とされています。

なお、放送事業者以外の外資規制としては、外為法や個別法としてのNTT法(3分の1以上不可)や航空法(3分の1以上不可)があります。これらを踏まえて、今回の東北新社等の事案について問題点を改めて共有しました。

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