吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

総務部門会議 2015年04月15日

2015年4月15日

電気通信事業法等の一部を改正する法律案について
総務省からヒアリングを行い、その後法案審査を行いました。

電気通信事業法等の一部を改正する法律案には、電気
通信事業法、電波法、放送法等の改正が含まれています。

主要な改正点は、下記の3点です。

1.電気通信事業の公正な競争の促進(電気通信事業法、電波法)
2.電気通信サービス・有料サービスの利用者・受信者の保護(電気通信事業法、放送法)
3.その他(電気通信事業法、電波法)

1.について
光回線の卸売サービス等、主要事業者が提供する卸売
サービスについて、事後届出制を導入するとともに、届出
内容を総務大臣が整理・公表する制度を整備するものです。

主要事業者とは、固定では、回線シェアが50%を超える
NTT東西(一種指定事業者)。移動体では、端末シェアが
10%を超えるドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル等(二種
指定事業者)。一種、二種ともに対象となります。

また、禁止行為規制の緩和について、事前禁止の対象を
グループ内の事業者への優遇に限定することで、製造業者
等との連携を可能とするものとなり、多様なサービス展開が
可能となります。

その他の点として、携帯電話網の接続ルールの充実、電気
通信事業の登録の更新制の導入等があります。

2.について
書面の交付・初期契約解除制度が導入されます。例えば、
料金が複雑で分かりづらい、電波が届かない場所での契約
である等、契約締結書面受領後等から8日間は、相手方の
合意なく契約解除できるものですが、細かい点については
注視が必要です。

3.について
ドメイン名の名前解決サービスに関する信頼性の確保のため、
大規模な事業者(JPRS、GMO等)、国又は地方自治体の名称を
用いたドメイン名のサービス提供事業者に対し、電気通信事業の
届出、管理規定の作成・届出を義務付けることとなります。

他には、電波法関係の規定の整備として、現行制度では、
電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は
技術基準に適合する必要があります。

ただ、2020年を見据えた形で海外から訪日観光客等が
持ち込む携帯電話端末等の利用を円滑化するため、電波法に
定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を
満たす場合に日本での利用を可能とする改正が行われます。

本改正が、今後の国民生活と現場で働く方々の双方に
及ぼす影響等について、しっかり注視していきたいと思います。

次の議題として、NHKクローズアップ現代報道に関する
中間報告についてNHKからヒアリングを行いました。

私からは前日のNHK経営委員会で行われた理事任命の
同意について少し触れ、昨年の前理事2人の悲痛な退任
挨拶の事例を引用しました。今回のやらせ疑惑に関する
調査査委員会の委員である理事2人は調査途上にありながら、
退任となります。

平成5年のやらせ疑惑の際は、時間をかけることなく最終
報告書が出されたことに鑑み、調査会委員の理事2人が任期
切れを起こす前に一定程度の報告書を出すのが筋ではないか
ということ、退任挨拶はどのようなものだったのか、ということに
ついてのみ尋ねました。

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