吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

議院運営委員会理事会

2022年4月26日

議院運営委員会理事会では、本会議のセットと5月の大型連休に伴う閣僚の海外出張の件等について協議を行いました。

国会開会中の閣僚の海外出張については、憲法第63条、国会法第71条の規定に基づき、開会中の国務大臣の海外出張に関しては、衆参議運理事会が了解した後、出張となるのが基本です。よって、衆参議運理事会に、内閣官房副長官が出席・説明し、了承を求めることになります。

今回の大型連休中、総理を含む11人の閣僚が日本を離れることになりますが、ウクライナ情勢等に伴う大事な出張もあれば、必要性の疑わしいものもあり、事前の説明等で詳細を確認しました。ただ、それをもってしても閣僚1人だけは是とできなかったため、議運理事会の場で反対せざるを得ませんでした。

参院議運理事会を構成する野党4会派のうち、3会派がこの閣僚の海外出張には反対で一致しましたが、最終的には政府の判断で出張することとなりました。

必要な海外出張は積極的に行うべきと考えますが、当該閣僚の出張に関しては2つの側面から必要性もなければ逆に日本にとどまっていた方が良い理由もあり、出張の取りやめに至らなかったことは残念です。

また、議運理事会案件ではない副大臣・政務官の出張に関しても、担当法案の審議中にもかかわらず必要性の疑わしい出張を優先しようとしていた省庁もあり、行政府に対して注意が必要な状態になっています。

[参考]
〇日本国憲法第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〇国会法第71条
委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。

活動記録