統計法附帯決議
昨年12月28日の新聞記事(夕刊)を目にしたとき、「またか」と「やはり」という残念な思いでした。今、国会の議論の中心のひとつとなっている統計不正問題です。
最初に報じられたのが、昨年末の新聞報道でした。
なぜ、「またか」と「やはり」という思いになってしまったのかは、2年前の同時期にも統計不正問題が報じられ、私はその後、2年前の統計不正問題をはじめ、統計の在り方に真摯に向き合ってきたからです。
詳細は別の機会に譲りたいと思いますが、これまで何度も国会質疑で取り上げてきましたし、何より2年前の統計不正は今回のような基幹統計ではなかったものの、国家の基本を揺るがす大きな問題と捉え、私は委員会質疑で取り上げました。
しかしながら、一般統計であったこと、不正発覚後、当該統計を直ちに廃止したこともあり、ほかに本格的に取り上げた国会議員もおらず、注目されることもありませんでした。
昨年、統計法改正案の際、附帯決議の提案者として思いは込めました。
当時の記事を紹介いたします。
総務委員会(統計法附帯決議) 2018年05月25日
統計法は、平成19年に全部改正されて以降、
初めての改正であったことから、立法府として
附帯決議を行いました。
奇しくも今、行政府のデータ不適切問題や
公文書改ざん問題が噴出している中、統計等
データが信頼されなければならないこと、
統計法第1条に定める目的規定の大切さ等を
最初にうたい、個別の項目に落とし込む5項目の
附帯決議としました。
従前からですが、附帯決議や決議に関しては、
再考の府、良識の府として参議院としての内容に
強いこだわりを持って提案するようにしています。
なお、今回の統計法附帯決議の最初の項目は、衆参で以下のとおりです。
参議院総務委員会
一. 公的統計は、国民にとって合理的な意思決定を行うための
基盤となる重要な情報であることに鑑み、公的統計の作成及び
その前提となる調査に当たっては、正確性・信頼性の確保に万全を期すこと。
衆議院総務委員会
一. 事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる
公的統計の作成主体の範囲が拡大することを踏まえ、新たに利用できる
こととなる地方公共団体等に、当該データベースの利活用について、
必要な助言及び情報提供を行うこと。
決議案
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