吉川さおり 参議院議員(全国比例)

国会質疑録

第169通常国会/本会議議事録(2008年5月14日)

2008年5月14日

1.総務大臣による趣旨説明(電波法改正案)

○議長(江田五月君)

これより会議を開きます。この際、日程に追加して、
電波法の一部を改正する法律案について、提出者の
趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

○議長(江田五月君)

御異議ないと認めます。増田総務大臣。

[国務大臣増田寛也君登壇、拍手]

○国務大臣(増田寛也君)

電波法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

我が国のあらゆる社会経済活動の基盤として電波利用の拡大が進む中、
有限かつ希少な電波の有効利用の重要性はますます高まっております。

そこで、電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料について
その使途の範囲及び料額を見直すとともに、柔軟な電波利用の実現の
ために無線局の運用の特例を追加する等の必要があります。

これらが、今般、この法律案を提出した理由であります。

次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

第一に、電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に
資する技術を用いた無線設備の技術基準を定めるために行う
国際機関等との連絡調整の事務を例示として追加するとともに、
携帯電話や地上デジタル放送などの無線通信を利用できない
地域において必要最小の空中線電力によるその利用を可能と
するために行われる設備の整備のための補助金の交付対象の
拡大等を行うこととしております。

第二に、免許人等が電波利用料として国に納めなければ
ならない金額の改定を行うこととしております。

第三に、国等について、電波利用料の徴収に関する規定を
適用することとするとともに、特定の無線局の免許人等については、
その規定を適用除外とし、又は納めなければならない電波利用料の
金額を減額することとしております。

第四に、電波利用料を納付しようとする者は、一定の要件を
満たす者として総務大臣が指定する者に納付を委託することが
できるようにする納付委託制度を整備することとしております。

第五に、携帯電話の超小型基地局等の無線局について、
一定の要件の下で、免許人以外の者に当該無線局の簡易な
操作による運用を行わせることができるようにする制度を
整備することとしております。

以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない
範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、
電波利用料の使途の範囲の見直しに関する改正規定は公布の
日から、電波利用料の納付委託制度の整備に関する改正規定は
公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から
施行することとしております。

政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した
次第でございますが、この法律案は衆議院におきまして
一部修正が行われております。

第一に、電波監理審議会への諮問について、免許等の
手続の透明性を高めるため、総務大臣は、案の策定前に
おいても電波監理審議会に諮問することができるように
修正することとしております。

第二に、電波利用料の使途について、すべて法律に明記し、
その対象を明確にするとともに、研究開発事務の対象を、
周波数を効率的に利用する技術等に関する研究開発であって
技術基準の策定に向けて実施されるものに限定することとしております。

また、電波に関するリテラシーの向上のための活動に対する
必要な援助を新たな使途として追加するとともに、情報公開に
資するため、研究開発の成果等を公表することとしております。

第三に、電波利用料制度について、少なくとも三年ごとに、
電波利用料の適正の確保の観点から見直すこととしております。

以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)