吉川さおり 参議院議員(全国比例)

国会質疑録

第171通常国会/総務委員会議事録(2009年4月23日)

2009年4月23日

1. 法律の目的に「救急搬送」の文言が追加された意味

○吉川沙織君

民主党の吉川沙織です。
今日は、国民の命と暮らしを守るという大きな観点に立ち、
2つの側面から質問をさせていただきたいと存じます。

1点目は、今回の消防法改正に係る論点、
2点目は、国民の皆様の命を守る情報をいかに
伝えるかという視点に立った消防防災体制の充実について
お伺いをしてまいりたいと思います。

今回の消防法改正については、消防機関と医療機関の連携と
救急搬送・受入れのためのルール策定が柱となっております。
もちろん、救急業務は消防庁であり、救急医療は厚生労働省が
所管する事項ではありますが、実際に利用される国民の皆様から
見た場合、消防庁所管であるとか厚生労働省所管であるとかは関係ありません。

要するに、利用されることになる立場にある国民の皆様が
救急医療を必要とされる際に、安心、安全かつ迅速に医療
機関に運ばれ、そこで適切な治療が一刻も早く受けることが
できるかどうかということが肝要となります。

救急搬送において、もう二度とたらい回しがあってはならない、
尊い命を落とされるようなことが決してあってはならない、それが
今回の法改正でかなうのかどうかという観点から質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、通告はしておりませんが、今回の法律の
第一条の目的に、「災害等による傷病者の搬送を適切に行い、」と、
初めて救急搬送の文言が加えられたことになります。

これまでももちろん救急搬送の役割を消防として担ってきて
おられますが、今回の改正で目的に明記されたことによる
効果について端的にお伺いできればと思います。

○政府参考人(岡本保君)

お答えいたします。
今委員御指摘いただきましたように、これまで救急の業務、
24時間体制を取っております市町村の消防で担ってまいりました。

これまで消防組織法の第一条の消防の任務という中に
傷病者の搬送という救急そのものを表す適切な単語はなく、
これまで災害による被害を軽減するという中で解釈的に
救急というものを読んでおったということでございまして、
我々消防関係の者、また現場の救急隊員の皆さん方からは、
是非その救急の業務というものをきちんと法律上に明記、
位置付けてほしいということはかねてから強く御要望があったところでございます。

そういう意味で、今委員御指摘ございましたように、今回、
言わば適切な搬送と医療といったものが全体として救急医療、
まさに国民にこたえる、そういうものをつくる、そういう意味での
救急業務というのをきちんと位置付ける、そのための新しいシステムを
消防法の方でお願いしているわけでございますが、これに併せて、
従来から救急としての位置付けをしたいということもございましたので、
消防組織法の第一条に今御指摘いただきましたような規定を設けまして、
救急の業務をきちんと任務として位置付けるということができましたので、
私どもとしても大変有り難いことだと思っておりますし、

また全国の消防長会等現場を担っている方々からも、
是非この改正によって更に救急の業務を消防の任務として
全うしてまいりたいというお話も伺っておりますので、
このことは非常に有意義なことだというふうに考えております。

○吉川沙織君

今長官おっしゃいましたとおり、これまでは火災や災害を
予防して国民の命、身体を守ることが法律の目的とされて
いましたので、今回明文化される意味は大きいと思います。