吉川さおり 参議院議員(全国比例)

国会質疑録

第170臨時国会/参議院厚生労働委員会 -法案提出者として答弁-(2008年12月18日)

2008年12月18日

参議院答弁模様、委員会全景

答弁模様(答弁席)

答弁模様、舛添厚労大臣答弁、採決模様

答弁録一覧

答弁内容について、吉川が法案提出者(発議者)として答弁を行った該当部分のみアップしています。ご覧頂ければ幸いです。

  • 答弁録1/3
    内定取り消し規制法案の内容と政府対策との相違点
  • 答弁録2/3
    悪質な内定取り消しについて会社名の公表を求めることと、採用内定通知の発出時点で労働契約成立を推定する意味
  • 答弁録3/3
    採用内定取り消し理由の文書明示義務による効果

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『緊急雇用対策4法案』の法案提出者(発議者)として答弁

2008年12月15日、民主党を始めとする野党3党は
『緊急雇用対策4法案』を議員立法として参議院に提出しました。

この4法案は、雇用情勢が急激に厳しくなっている状況に鑑み、
「内定取消し規制法案」や「非正規労働者等の緊急雇用対策」を
確実に行うことが政治の役割であると考え、野党3党共同で提出したものです。

党非正規雇用対策PTが中心になってまとめたものが基本であることから、
事務局次長である吉川沙織は法案提出者(発議者)の一人として法案を
作成・提出し、衆参の厚生労働委員会で答弁に臨みました。

12月18日の参議院厚生労働委員会では、法案提出者
(発議者)の一人として、普段は大臣等が着席する答弁席に座り、
与野党議員(民主・公明・共産)からの質問に対して答弁に立ちました。

答弁内容

参議院に提出した「緊急雇用対策4法案」の審議にあたり、
内定取り消し規制法案(内定取り消しの規制等のための労働契約法の
一部を改正する法律案)の担当として、答弁に立ちました。

(1) 内定取り消し規制法案の内容と政府対策との相違点
(2) 悪質な内定取り消しについて会社名の公表を求めることと、
採用内定通知の発出時点で労働契約成立を推定する意味
(3) 採用内定取り消し理由の文書明示義務による効果

『緊急雇用対策4法案』は、雇用情勢が急激に厳しくなっている
状況に鑑み、内定取り消し規制や非正規労働者の緊急雇用対策を
確実に行うことが政治の役割であると考え、野党3党共同で提出しました。

緊急雇用対策4法案(参議院提出議員立法)

1. 内定取り消し規制法案
2. 派遣労働者解雇防止法案
3. 住まいと仕事の確保、雇用保険の拡充法案
4. 有期労働契約遵守法案

概略

(1)について

採用内定取り消し規制法案について、その内容と
政府の対策との違いについて答弁を行いました。
採用内定とは、就労を始めるのが学校卒業直後とされていますが、
労働契約は既に成立している状態です。

内定取り消しを規制するルールは最高裁判例にありますが、
一般的に広く知られていないことから、無用な紛争の発生を
事前に防止するためにも法律とする必要性を説明しました。

何より、採用内定を法律として規定することにより、
安易な内定取り消しを防ぎ、学生の皆さんの社会への信頼を
裏切らないために法律が必要であること、経費も掛からず
すぐに実行できるものであることを訴えました。

(2)について

悪質な内定取り消しについては、会社名の公表を求めると
している理由について答弁を行いました。悪質な企業について
会社名の公表は政府に対応を求めていく内容としていること、
職業安定法の規則などで詳細に定めることを想定していることについて説明しました。

(3)について

採用内定取り消し理由の文書明示義務による効果について答弁を行いました。
これは、内定取り消し事由をあらかじめ労働者に明示することにより、
一定の事由がある場合には内定が取り消されることがあり得ることを
知らせるためのものですが、そのような事由に該当したからといって,
当然に内定取り消しが法的に有効となるような趣旨のものではないことを答弁しました。

動画