第171通常国会/総務委員会議事録(2009年4月23日)
3. 都道府県の果たすべき役割
○吉川沙織君
続きまして、今回の法改正では実施基準の策定と
協議会の主体を都道府県に設置することとなっています。
しかし、救急業務は市町村の消防部門が担当し、
救急医療の提供体制は都道府県の衛生主管部局が
担当しており、救急業務に関しては市町村がその役割を
大きく担っていることとなります。
今回の法改正で都道府県が果たすべき役割に
ついてどう考えるのか、消防庁にお伺いいたします。
○政府参考人(岡本保君)
都道府県が救急業務に果たすべき役割ということでございます。
救急業務、現在24時間体制を取っている消防が、先ほど
委員御指摘いただきましたように消防の任務としてやっておる
わけでございます。その現場の声というものと、それから医療の
言わば賦存量といいますか、どのような状況にあるかということに
つきましては、医療行政につきましては、医療計画に基づく医療圏と
いったものを定めたり、その中におきますベッドの問題等は
都道府県によって実施をされているということでございます。
したがいまして、消防と医療といったものの密接な連携を
推進するということが今回の法目的でございますので、
そのためには都道府県が具体的な橋渡し、そしてそれについて
基準を作るという責任を持ってもらうことによって、また当然のことながら
県境を越えたような搬送が必要になるものも出てまいりますので、
そういうことについては都道府県間の協議ということが出てまいりますので、
都道府県にその役割を担っていただくということが適当であろうということから、
今回都道府県に協議会の設置、実施基準の作成をお願いしているわけでございます。
○吉川沙織君
広域の連携が必要であること、また医療計画とのかかわりなどから
設置主体を都道府県にしたという御答弁だったと理解をいたしますが、
これまでの消防に関する都道府県の役割としては、やはり連絡調整等の
事務が多く、具体的に救急業務のことを最も理解されているのは
やはり市町村の現場であることに相違ありません。
ですから、そういった意味でも、都道府県に設置をする協議会には
現場のことを分かる人を必ず入れていただきたいということを再度
申し上げておきたいと思います。
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